規約

登山始めようサークル「てくてく」規約

第1条(名称)このサークルの名称を「登山始めようサークル『てくてく』」(以下、本サークル)とする。

第2条(目的)茨城県つくば市及び周辺の低山を中心とした登山活動を通して気軽に登山を始めたい方にその機会を設けること、サークル活動・運営を会員で協力して行うことを通して年齢や国籍にとらわれない登山仲間の交流の場を創り広めること、楽しむことを目的とする。

第3条(入会)以下の条件すべてを満たす者が入会可能である。但し、定員に空きがない場合などは入会できない。入会希望者は第15条2項に定める必要事項を連絡・申し込みをし、承諾を受けた後、正式入会となる。

(1)登山を始めたい方、原則として登山経験が1年以内又は相応のレベルの初心者の方
(2)成人かつ精神的・経済的に自立した自己責任が取れる方(経済的自立をしていない学生は対象外)
(3)チームの輪を尊重でき、サークル活動、運営に協力的に参加できる方
(4)入会希望時に2ヶ月に1回以上の参加が見込める又は参加への意欲がある方
(5)登山初心者向けのサークルのため、活動時にペースがゆっくりな方に合わせて行動ができる方
(6)活動時の安全確保のため、一般的なコミュニケーションが取れて登山中に意思疎通が問題なくとれる方
(7)本規約すべてを確認し、遵守できる方

なお、障がい等のある方(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。))の受け入れについて、入会希望者は症状等を詳細に連絡し、本サークルはサークル運営及び活動時のメンバー全員の安全確保上での合理的配慮のもと、受け入れ可否の判断を行うものとする。

第4条(活動)週末、祝日を中心に活動を行う。活動頻度は月1回程度を目安とする。但し、シーズンにより活動頻度は変動する。活動は登山の他、会員の希望に応じて、その他の運動活動や半年に1回程度のBBQや忘年会などのイベントを行う場合がある。本サークルの活動拠点地はリーダーの居住地とし、活動先は茨城県つくば市及び周辺地域の低山を中心に行う。

第5条(服装・装備)登山活動時の安全確保のため、原則として活動参加時に登山靴を着用すること。その他、登山に適した服装・装備を着用及び揃えるよう努力すること。

第6条(トレーニング等)活動時の安全確保のため、会員は各自必要に応じた自主トレーニング(例:ジョギング等)を行うなどし、基礎体力・筋力の向上や体調管理に努めるものとする。基礎体力・筋力が不足している、又は怪我や病気の回復が十分でないとリーダーが判断する場合、その会員に対して活動参加を見合わせてもらうことがある。

第7条(役員)本サークルは以下の役員を置き、リーダー以外の役員1名が副リーダーを兼務する。役員の任期は1年間(1月~12月)とする。リーダーが認める場合は役員人数・役割は以下の限りではない。必要に応じて以下以外の役員・役割を置くことができ、役員を補佐する目的で准役員を置くことがある。准役員の権限等は規約改定の議決権を除き、役員に準じる。

(1)リーダー(1名):役員及びサークル全体の取りまとめなどを行う。
(2)副リーダー(1名兼務):リーダー・役員の補助を行う。 
(3)広報(1名) :会員募集広報活動、ブログ・広報用メールの管理、外部問い合わせ対応、連絡ツール(ML等)の登録・管理などを行う。 
(4)登山アドバイザー(1名) :登山企画、他の役員等が企画する登山企画内容のチェックや助言を行う。

第8条(サークル費)年会費や入会費は発生しないが、サークル設立時から当面の間、1回の活動にあたり、参加者から200円程度を毎回徴収し、これを地図や救急セット等の必要備品の購入等に充てるものとする。この他、活動ごとに必要経費を徴収することがある。(例:車を乗り合わせた場合のガソリン・駐車場利用代など)

第9条(免責事項)本サークル活動中(移動中含む)において生じた事故・怪我については本サークル、役員・准役員、登山企画者はいかなる責任も負わないものとし、各自の自己責任とする。会員間(役員・准役員・登山企画者含む)の損害賠償請求は予め放棄するものとする。

第10条(保険加入)会員は登山時の事故等に対応する傷害保険、山岳保険又はレジャー保険に各自で加入し、本サークルの活動に参加するものとする。保険の補償内容は原則として以下すべての対応が含まれるものに加入すること。(複数の保険を組み合わせるケースでも問題ない)

(1)傷害(後遺症、死亡などへの対応(通院、入院への対応が含まれていることが望ましい))
(2)捜索・救助(民間ヘリ出動時などの捜索・救助費用への対応)
(3)賠償責任(落石を引き起こして他人に怪我や死亡させてしまった場合や他人とすれ違う際にザックが当たって滑落、怪我や死亡等をさせてしまった場合への対応)

なお、普通傷害保険の救援者費用等補償特約による救助費用の対応などの場合、疲労や道迷い、病気などの外来の事故ではないケースは補償を受けることができない可能性があるため、自身の体力などを鑑みて補償が自身にとって十分な保険選びを行うとともに、活動に向けてトレーニングに励むこと。保険会社・種類によって対応が違うことや、情報や保険会社の対応が変わることがため、各自情報の収集に努めること。

第11条(退会)退会希望の場合、リーダーに申し出ること。

第12条(休会及び復会)休会希望月の前月までにリーダーへ休会開始月及び終了月を申し出て、承諾を得ること。 

2 休会期間は延長期間を含め、原則として4ヶ月以内とし、それを超える場合は退会扱いとする。

3 休会中、休会終了後の希望(復会、退会、休会延長)を休会最終月(休会終了前倒しによる異動希望は前月)までにリーダーへ申し出て、承諾を得ること。休会開始前に予め連絡していても、再度、意思表示を行うこと。連絡がない場合は退会扱いとする。

第13条(除籍)以下の項目に該当する場合は、本人に通知することなく除籍とすることができる。 
(1)3か月以上連絡なしに活動参加がない場合、又は2か月以上連絡が取れない場合。
(2)在籍確認の連絡をした際に返答連絡がない場合。
(3)本サークルの活動目的、活動方針に合わない又は理解を得られないと判断する場合。
(4)協調性をもって本サークルの活動に参加ができないと判断する場合。
(5)第14条の禁止行為を行った場合
(6)会員としてふさわしくない、又は正常に活動に参加できないと判断する場合。 

第14条(禁止事項)以下の行為を禁止する。
(1)宗教や政治団体・活動への勧誘、その他の団体・活動への勧誘
(2)連絡無しに活動日当日に欠席又は参加すること
(3)登山中の個人行動や役員判断の無視

第15条(会員への連絡・個人情報の取り扱い)会員が一定数以上となった場合の会員への一斉連絡はML等の連絡ツールで行う場合がある。この場合、会員は連絡ツールへの登録を原則とする。 

2 緊急連絡や活動企画、在籍管理のため、入会希望者は入会申込時に氏名(フリガナ)、希望呼称(ニックネーム可)、性別、緊急連絡先(携帯電話番号・メールアドレス)、年代、在住都市、活動中心地のつくば市までの主な移動手段、登山経験年数・回数・主な登山経験先を本サークルに伝えるものとする。役員・准役員及び登山企画者は活動目的のためこの情報を掌握できるものとする。

3 在籍者確認のため、簡易名簿(氏名・呼称・入会時期記載)を会員へ配付することがある。

4 登山活動を行うにあたり登山届を毎回作成し、所轄の公的機関へ提出するため、本サークルは必要な範囲で個人情報を会員に提供依頼することがある。会員は活動参加にあたり個人情報の提供に応じるものとし、役員・准役員及び登山企画者はこの情報を掌握できるものとする。

5 個人情報は慎重に扱い、サークルの活動目的のためのみに使用するものとする。

第16条(規約改定)規約改定は役員の過半数の同意を得て適宜行うことができる。但し、会員の経済的負担が増える改定については直近の活動時に活動参加会員に意見を聞いた上で改定手続きをする。

附則 この規約は2018年6月1日から施行する。
附則 この規約は2018年12月1日から施行する。
附則 この規約は2019年6月1日から施行する

このブログの人気の投稿

2023.2.12 第30回活動 晃石山~大平山ハイク

次回の登山は~!