本サークル 規約 Our membership rules.


このページの規約は旧規約です。改定後の最新の規約はこちらからご覧ください。
https://tozanhajimeyo.blogspot.com/p/membership-rules.html?m=1


登山始めようサークル「てくてく」規約

1条(名称)このサークルの名称を「登山始めようサークル『てくてく』」(以下、本サークル)とする。

2条(目的)気軽に登山や運動を始めたい方にその機会を設けること、サークル活動・運営を会員で協力して行うことを通して年齢や国籍にとらわれない登山仲間の交流の場を創り広めること、楽しむことを目的とする。

3条(入会)以下の条件すべてを満たす者が入会可能である。但し、定員に空きがない場合などは入会できない。入会希望者は第112項に定める必要事項を連絡・申し込みをし、承諾を受けた後、正式入会となる。
(1)登山を始めたい方、登山をしたい方
(2)成人の方、未成年の方は成人家族の同伴により参加が可能
(3)チームの輪を尊重でき、サークル活動、運営に協力的に参加できる方
(4)入会希望時に2ヶ月に1回以上の参加が見込める又は参加への意欲がある方
(5)登山初級者向けのサークルのため、経験者等は活動時に初級の方のペースに合わせることができること
(6)本規約すべてを確認し、遵守できる方

4条(活動)週末、祝日を中心に活動を行う。活動頻度は月1回~2回程度を目安とする。但し、シーズンにより活動頻度は変動する。活動は登山の他、会員の希望に応じて、その他の運動活動や半年に1回程度のBBQや忘年会などのイベントを行う場合がある。本サークルの主な活動拠点地、活動中心地は茨城県つくば市とする。

5条(役員)本サークルは以下の役員を置き、リーダー以外の役員1名が副リーダーを兼務する。任期は1年間(1月~12月)とする。リーダーが認める場合は以下の限りではない。
(1)リーダー(1):役員及びサークル全体の取りまとめなどを行う。
(2)副リーダー(1名兼務):リーダー・役員の補助を行う。
(3)広報(1) :会員募集広報活動、ブログ・広報用メールの管理、外部問い合わせ対応、連絡ツール(ML等)の登録・管理などを行う。
(4)登山アドバイザー(1) :登山企画、他の役員等が企画する登山企画内容のチェック、助言を行う。

6条(サークル費)年会費や入会費は発生しないが、サークル設立時から当面の間、1回の活動にあたり、参加者から200円程度を毎回徴収し、これを地図や救急セット等の必要備品の購入等に充てるものとする。この他、活動ごとに必要経費を徴収することがある。(例:車を乗り合わせた場合のガソリン・駐車場利用代など)

7条(免責事項等)本サークル活動中(移動中含む)において生じた事故・怪我については本サークル、役員、登山企画者はいかなる責任も負わないものとし、各自の自己責任とする。未成年者の参加は付き添いの成人家族が責任を負う。会員間(役員・登山企画者含む)の損害賠償請求は予め放棄するものとする。会員は傷害保険(登山時の怪我等に対応可なもの)又は登山保険に各自で加入し、本サークルの活動に参加するものとする。

8条(退会)退会希望の場合、リーダーに申し出ること。

9条(休会及び復会)休会希望月の前月までにリーダーへ休会開始月及び終了月を申し出て、承諾を得ること。
2 休会期間は延長期間を含め、原則として6ヶ月以内とし、それを超える場合は退会扱いとする。
3 休会中、休会終了後の希望(復会、退会、休会延長)を休会最終月(休会終了前倒しによる異動希望は前月)までにリーダーへ申し出て、承諾を得ること。休会開始前に予め連絡していても、再度、意思表示を行うこと。連絡がない場合は退会扱いとする。

10条(除籍)以下の項目に該当する場合は、本人に通知することなく除籍とすることができる。
(1)4か月以上連絡なしに活動参加がない場合、又は2か月以上連絡が取れない場合。
(2)在籍確認の連絡をした際に返答連絡がない場合。
(3)会員としてふさわしくない、又は正常に活動に参加できないと判断する場合。

11条(会員への連絡・個人情報の取り扱い)会員が一定数以上となった場合のメンバーへの一斉連絡はML等の連絡ツールで行い、会員は連絡ツールへの登録を原則とする。
2 緊急連絡や活動企画、在籍管理のため、入会希望者は入会申込時に氏名(フリガナ)、性別、緊急連絡先(携帯電話番号・メールアドレス)、年代、在住都市、活動中心地のつくば市までの主な移動手段、登山経験年数を本サークルに伝えるものとする。役員及び登山企画者は活動目的のためこの情報を掌握できるものとする。個人情報は慎重に扱い、サークルの活動目的のためのみに使用するものとする。
3 在籍者確認のため、簡易名簿(氏名・在住都市・移動手段・入会時期記載)を会員へ配付することがある。

12条(規約改定)規約改定は役員の過半数の同意を得て適宜行うことができる。但し、メンバーの経済的負担が増える改定についてはメンバーの意見を聞いた上で改定手続きをする。

附則 この規約は201861日から施行する。

このブログの人気の投稿

2023.2.12 第30回活動 晃石山~大平山ハイク

次回の登山は~!